犯罪の被害者や遺族に給付金を支給する国の「犯罪被害者給付制度」をめぐって、同性のパートナーを殺害された男性が、給付金を支給しないとした愛知県の決定の取り消しを求めた裁判の上告審で、最高裁・第3小法廷(林道晴裁判長)は3月26日、「犯罪被害者と同性の者は事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に該当しうる」との解釈を示し、支給対象外と判断した二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。●原告「ようやく