みずから制作したアダルトビデオの出演女性に、AV出演被害防止・救済法(いわゆるAV新法)で義務付けられた説明をせず、契約書類も交付しなかったとして、同法違反などの罪に問われた映像制作会社代表の男性に対して、東京地裁(安永健次裁判長)は9月14日、懲役2年(執行猶予3年)、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。法人には罰金30万円。弁護側は同法の規定は、「職業の自由」を保障した憲法22条1項に反するとして無罪を主張