ブログ「余命三年時事日記」に端を発した大量懲戒請求について、東京・横浜両地裁は、4月11、12日、被告1人あたり弁護士3人に対して慰謝料30万円ずつの支払いを求める判決を出した。判決の中では、今回のブログが契機となった懲戒請求について「普通の注意」を欠く行為として不法行為に当たるとの判断が示され、弁護士の懲戒請求にあたっては、理由の有無の調査・検討を求めている。●懲戒請求時に必要な「普通の注意」とは損害賠