自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管の罪に問われた事件。横浜地検が4月10日、無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服として東京高裁に控訴したのを受け、男性は4月18日、一般社団法人「日本ハッカー協会」(東京都千代田区)の協力のもと、弁護士費用などを集める寄付の募集を始め