覚せい剤は「罰」を与えることで、やめさせることができるのか。そんな疑問を改めて感じる裁判が今年あった。2月8日、覚せい剤の所持・使用の罪に問われた88歳の男性に、金沢地裁(田中聖浩裁判長)は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。報道によると、男性は覚せい剤だけで前科が12犯、刑務所には11回の服役経験があるという。88歳という年齢は過去10年間、石川県内で覚せい剤取締法違反で逮捕された人のなかでは最高齢