大阪府のある男性は、契約社員として2社で働いていた。いわゆるダブルワークだ。しかし、長時間労働などからうつ病を発症。労災を申請したが、給付された休業補償は1社分だった。男性は、2社分ではないのは違法だとして、大阪地裁で争っている。被災した企業だけでなく、もう1つの企業も休まざるを得なくなっているからだ。現行法では、休業補償が支払われるのは、災害が起きた企業分だけ。しかし、男性の主張が不当なのかというと