法治国家であるはずの日本において、法律を無視した議論や肯定論がまかり通る現状にちょっと疑問を感じ始めてきたので。民法715条の再確認を。

最近は、いじめ自殺、体罰自殺、ブラック企業で鬱になる等々の不幸な出来事がニュースなどで取り上げられるようになってきており、それに対して肯定・否定の様々な意見が見られるようになりまして。

まずは、堅いお話し

日本には、日本国憲法で定められた法令として労働基準法そしてそこから派生した労働安全衛生法があります。

戦後直ぐの法令のため、現在のようなサービス業や知的労働をほとんど想定していないことから、法律上は「労働時間と賃金」が直接的にリンクしているのが現状です。

さて、ブラック企業というものを考えるとき、まずは法治国家日本の国内であるならば、その法令に従って考えるべきだと思います。

ただ、労働基準法と労働安全衛生法のすべてを理解して経営するということは難しいでしょうから、もう少し簡単に考えてみたいと思います。

労働基準法では、労働の対価として賃金を支払うことを定めています。
そして労働するということは、就業するということで、会社が定めた就業場所において仕事をするということです。
その「時間」に対して「賃金」を支払うことを義務としています。

では、サービス残業や長時間労働、ハラスメントは、就業場所だからといって、なぜ許されるのでしょうか?

例えば「道路交通法」で考えた場合、車に乗っているときにシートベルトをしない、制限速度を守らない、クラクションを鳴らして前の車を煽る。といった運転が、なぜ認められるのかということと同様ではないかと思います。

確かに制限速度 40km/hのところを 100km/hで走れば、運転者だけは希望に沿った早さで目的地に到着できますが、それを良しとするのは本人だけでしょう。ブラック企業とはそういう感覚で営業しているということと変わらないと思うわけです。

続きはこちら