道路で遊んだら「罰金5万円!?」 路上で“球遊びやローラースケート”は違反? SNSで話題となった行為… 元警察官が解説
「罰則を強化してほしい」「合法の範囲内では」SNSではさまざまな意見も
SNS上において、外国人とみられる男性らが道路上をローラースケートで走行する動画が話題を集めています。
クルマや歩行者とも接触する危険性のある行為ですが、交通違反には当たらないのでしょうか。
【画像】「これもアウトー!」これが駐車違反に該当する停め方です(20枚)
最近は電動キックボードや自転車などの乗り物に関して、運転者の交通マナーの悪さがたびたび指摘されています。
そのような状況の中、SNS上には外国人とみられる男性の集団が東京都内の道路上をローラースケートで走行する動画が投稿され、注目を集めています。
この動画においては男性たちが車道や歩道の真ん中を堂々と走行し、一時停止の道路標識がある見通しの悪い場所でも一切止まることなく通行していたほか、後ろ向きで走行する様子などが撮影されていました。
動画を見た人からは「車道を何だと思っているのかな」「罰則を強化してほしい」など批判の声が相次いでいます。
その一方で、「閑散とした道路だし、合法の範囲内では?」という意見も寄せられました。
場合によっては交通事故にもつながりかねない危険な行為ですが、道路上でのローラースケートは何らかの違反に当たるのでしょうか。
結論から言うと、道路交通法第76条 第4項 第3号では次の行為を禁止しており、道路の状況によっては交通違反に当たる可能性があります。
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」
この違反で検挙されると、罰則として5万円以下の罰金を科せられます。
条文にある『交通のひんぱんな道路』については法律で明確な基準が定められているわけではなく、道路の広さや車両・歩行者の通行量などその時々の状況によって判断されます。
なお、広島県警察のウェブサイトでは『交通のひんぱんな道路』に関して「昼間の広島駅前通りなど交通の往来が激しい道路は、一般的に交通ひんぱんと言えますが、深夜や早朝のように交通が閑散になると、交通ひんぱんな道路とは言えない場合もあります」と説明しています。
また過去の裁判例では、中央分離帯が設置された片側3車線の道路は交通のひんぱんな道路に当たると解釈した一方、住宅地にある通行量の少ない幅員4m程度の道路については該当しないと判断しています。
加えて、同条にいう『球戯』とはボール遊びのことで、サッカーや野球などのスポーツが考えられます。
そしてローラースケートに類する行為にはスケートボード、いわゆるスケボーも含まれます。
最近ではスケートボード人気の高まりにより道路上で練習している人も散見されますが、交通違反や事故によって警察に検挙される事例も起きており注意が必要です。
たとえば2021年9月には静岡県内の歩道でスケートボードに乗って走行していた男性会社員が交通違反で書類送検されたほか、2024年2月には男子高校生が大阪府の商店街をスケートボードで走行し、歩行者にぶつかって左足骨折の重傷を負わせたとして重過失傷害の容疑で書類送検されています。
また新潟駅においては壁に傷を付けるなどスケートボードによる迷惑行為が相次いだことを受け、2024年4月から「新潟市 新潟駅前広場条例」を改正し、スケートボードやローラースケートなどの行為を明確に禁止しています。
これらの行為がすべて道路交通法や条例違反に当たるとはいえませんが、周りの人に怪我をさせたり車両・建物にぶつかったりするおそれがあるため、できるだけ専用の練習場・敷地を利用することが大切です。
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車両や歩行者が多く行き交う道路上でローラースケートやスケートボードをすると、事故につながるおそれや交通違反に当たる可能性があります。
また公共の広場では条例によってそれらの行為を禁止している場所も少なくないため、もし利用する場合には事前に確認しておいたほうが良いでしょう。