きっかけは、区分1件でも青色申告にすべきと認識できたから

なぜ青色申告にしようと思ったかというと、「区分1件でも青色申請を選択すべき」という記事を読んだから。

「青色に変えなきゃ」と意識が変わった公認会計士&税理士中井さんの記事

税理士中井さんの記事を読んでわかったことは、税務署に「青色にします!」と届出を出すことで、いままでと同じ労力のまま、税務メリットが受けられること。

いままでとすることは毎年変わらない。
なのに青色申告が可能になる。
10万円の特別控除が受けられる。
ならば、やらない手はない。

ということで、「事前の申請」をしてきました。

税務署に提出する書類は2つ

中井さんの記事を参考に、2枚の書類を用意します。

「開業届」と「青色申告承認申請書」が必要(中井さんの記事より)

開業届と青色申告承認申請書、それぞれ国税庁のページからダウンロードして、印刷しました。

「個人事業の開業・廃棄等届出書」「個人事業の開業・廃棄等届出書(控用)」と、「所得税の青色申告承認申請書」

個人事業の開業・廃棄等届出書の方は、提出用と控えの2枚。青色承認の申請書は、2枚目に書き方の説明書もついていました。

書類の書き方も、中井さんの記事を参考にします。

まずは開業届

開業届は、次のように書きました。

納税地は「住所地」にチェック、郵便番号から電話番号までを書き、氏名と生年月日、マイナンバーの「個人番号」、職業には「会社員」と記入。

届出の区分は「開業」で事務所・事業所の「新設」にチェック、所得の種類は「不動産所得」で、開業・廃業日等は過去に遡ってよいとのことだったので、物件を所有した日を記入。

「事業の概要」には、「不動産投資事業」と書き、「給与等の支払の状況」欄は一人事業のため、「専従者0人、使用人0人、計0人」としました。

届け出てきたあとだからわかりますが、開業届は、提出用と控用の2枚が必要です。マイナンバー以外は同じことを書きます。

続いて青色申告承認申請書

納税地は「住所地」にチェック、郵便番号から電話番号までを書き、氏名と生年月日を書きます。職業欄には「会社員」と記入。

ここから、「青色申告します!」と宣言する内容の記入になります。

令和_年分以降の所得税の申告」の部分に数字を入れます。

私が届出をしたのは2022年1月なので、青色申告が可能になるのは2022年の分(提出は2023年)から、つまり「令和4年」分以降の申告が青色で可能となります。

「1.事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」の名称に「不動産の貸付け」と、住所を書きます。

「2.所得の種類」は不動産所得にチェック、「3」は該当しないので飛ばして、「4.本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」は私の場合は過去に遡るので、記入なし。相続でもないので「5」も飛ばします。「6.その他参考事項」の(1)は簡易簿記、(2)は「現金出納帳」にチェックを入れます。

事前の記入に漏れがあっても、足りない項目については税務署で指摘してしていただけました。

提出日に注意

なお、令和4年分から青色申告を使いたい場合は、この申請書を2022年3月15日までに税務署に届け出る必要があります。

2022年3月15日を過ぎてしまうと、2022年分の扱いではなくなってしまい、青色申告での提出が可能になるのは2024年の確定申告から(つまり2023年分の申告から)と、1年先になります。

約3年ぶりの税務署

2022年の年明け早々、税務署に向かいました。

2019年2月は工事中だったパルコも、リニューアルオープンしてもう2年も経っていた!

直近2年間は、申請方法に変化はなくパソコンから安定して申告できていたので、税務署に行くのは3年ぶりでした。

モーニングのお客さんで賑わっていた、閉館前の「hotel koe tokyo」の前を通ります

税務署に向かう道中、前はなかった新しい建物が完成していました!

地上39階あるそうです

完成した区役所と新しい建物で周辺の雰囲気は変わっていましたが、その隣に立つ税務署は変わらぬ姿でありました!

懐かしい佇まい
目的地は2階とわかっていたので階段で。e-Tax推しが激しいです

手続きは10分もかからず終了

前回の訪問時と同じく、発券機で受付番号の紙を取り、順番を待ちます。年明け早々だったので混雑もなく、私の前に手続きをしていた人が終わるとすぐに呼ばれました。

職員の方に書類を渡します。開業してすぐの申請ではなかったので、担当してくださった方が少々戸惑っている様子を感じつつも、中井さんの記事を読んで予習済みだったので、動揺はしませんでした。

窓口の方

これまでの申告は白色のままですけれど……。

清水

あ、はい。

窓口の方

2022年の確定申告も白色になります……

清水

はい(そこは予習済みです)。

窓口の方

開業が2017年でこのタイミングの届出なので、青色申告ができるのは今年(2022年)の分からです。

青色申告できるのは2023年の確定申告から、になります。

清水

はい!(力強く)

と、丁寧に教えていただきました。

ここまでは想定の範囲内だったので、「はい」と余裕を持って答えられました。

1点、予習モレがありました。

控用の用紙を提出しなかったので、その用紙の提出を求められました。

窓口の方

控用の書類はお持ちですか?

「あります。でも書いてないです」と答えたら、「書いてください」とのことで、作業スペースへ移動。

申請に必要な紙は3枚でした!それに加えて、身分証明を何で提出するかを記入する紙(左)が1枚手渡されました
そして青色申告承認申請書に記入モレもあったので、令和「4」年と担当の方が書いてくださいました

開業届が2枚あったのはわかっていたのです。が、提出書類1枚を記入後、自分のメモ用にその書類を写真に撮ったので、控えはできたと、勘違いをしていました。

「控用って意味があったんだ!なるほど…」と思いながら急いで記入し、受付へ再び移動します。

準備完了

記入した紙を担当の方に確認していただき、控用の書類にはハンコが押され、その控用書類を受け取りました。

窓口の方

2022年の分から、青色申告になりますからね。

と念を押していただきました。最初から最後までとても親切な方でした。

終わりですという雰囲気になったので、

清水

これで…おわりですか?もうあとは、来年、青色で確定申告すればいいだけですか?

窓口の方

 はい、それで大丈夫です。 

紙を3枚提出するだけで、青色申告ができることがわかりました!あっという間でした。

これまで青色申告を出している方と話していても、「自分は所有する物件数が少ないし、青色申告は準備が大変」というイメージを勝手に持っていたため深く調べることなく、白色申告で確定申告をしていました。

が、不動産投資はまだまだ先が長いので、今後毎年控除を受けられるのは大きいなと思います。青色申告の準備ができてよかったです!