岡口判事を訴追、罷免を判断する「弾劾裁判」へ…弁護団「極めて遺憾」
仙台高裁の岡口基一判事について、国会の裁判官訴追委員会(委員長・新藤義孝衆院議員)は6月16日、罷免を求める「訴追」を決めた。岡口氏の弁護団は同日、「極めて遺憾だ」とするコメントを出した。
岡口氏は、SNSの投稿などをめぐり、訴追請求されていた。
裁判官の訴追の決定は9年ぶりで、戦後9人目となる。今後、弾劾裁判所で、罷免に該当するか判断されることとなる。平成の時代には3人が、刑事罰のある法律や条例に抵触する行為で訴追され、全員が罷免となっている。
弾劾裁判では、刑事訴訟に準じる形で、裁判官や検察官の役割を国会議員がつとめる。裁判は、裁判官弾劾法で公開することが決められている。
岡口氏は、現在まで、インターネット上の発信などを理由に、2回の戒告の懲戒処分を受けている。
岡口氏の弁護団のコメントは以下の通り。
「本日、訴追委員会より、岡口基一判事に対する訴追決定がなされた。現時点では、理由の詳細を、把握していないが、岡口氏には罷免事由に該当するような行為はまったくなく、決定は極めて遺憾である。
かかる訴追は、裁判官の独立、裁判官の人権や表現の自由に対する重大な脅威であり、ひいては、国民の権利に対し、大きな影響を及ぼすものである。我々代理人としては、きたるべき弾劾裁判において、罷免事由が存在しないことを主張していく所存である」