長嶋一茂さん、女性との別れ際に「500万円支払った」…手切れ金の法的な意味は?
元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂さんが、6月11日放送の「ザワつく!金曜日」(テレビ朝日系)で、過去に女性と別れる際に手切れ金を払ったというエピソードを語った。
同じ出演者の石原良純さんが、宝くじで2回当たって計約1000万円を手にしたという話をしたところ、「俺も時効の話していい?」と切り出す一茂さん。
「過去なんですけど、女性と別れたときに500万ずつ払いました。手切れ金が500万。Aさん、Bさん(にそれぞれ)500万」と合計1000万円を支払ったと驚きの告白をした。
一茂さんは、Aさんについて、「一緒に住んでた方なんです。婚約してなくても一緒に住むってほぼ婚約と同じ意味あいがあるから」と説明したうえで、女性から部屋を出て行ったものの、母親からお金を渡すよう言われたこともあり、自分から500万円を渡したのだという。
一方、Bさんとは同棲しなかったが、一茂さんが「(別れたときに)失礼なことを言っちゃった」ことで相手を怒らせてしまったという。申し訳ないという気持ちから「Aさんに500(万円)払ってるから、Bさんにも」ということで、500万円を支払ったようだ。
一茂さんとしては、自分の気持ちから別れ際にお金を渡したという語り口だったが、それにしても「500万円」というのはかなり高額だ。「手切れ金」と表現していたが、この金銭には法的にどのような意味があるのだろうか。理崎智英弁護士に聞いた。
●手切れ金で税金が発生することも
--手切れ金とは、法的にはどのような意味合いのものになるのでしょうか。
まず、「手切れ金」は法律上の用語ではありません。
ただ、一般的には、男女関係を清算する際に一方の交際相手からもう一方の交際相手に支払われるお金と理解されています。
婚約関係を解消する際に支払われることもありますし、不貞関係を解消する際に支払われることもあります。また、婚約関係でも不貞関係でもなく、単に男女関係をスムーズに解消するために支払われることもあります。
--手切れ金として受け取るお金は、そのまま全額もらえるのでしょうか。贈与だとしたら税金が発生するのでしょうか。
手切れ金が慰謝料の性質を有する場合、慰謝料については基本的には税金はかからないので、受け取った側は贈与税等の税金を支払う必要はありません。
ただ、慰謝料の相場を大きく超える金額の手切れ金を支払った場合、相場を超える部分については贈与税が課せられる可能性はあります。
また、手切れ金を支払う合理的な理由がないなど、手切れ金が慰謝料の性質までは有さない場合も、交際相手に対する単純な贈与ということになりますので、贈与税が課せられる可能性はあると思います。
●トラブルになりそうなら早めの相談を
--交際終了時のトラブルとして、「お金を支払わないと別れない」などと揉めるケースもありそうです。
そのような場合は、交際相手がストーカー化して、本人のみならず、家族や職場等に嫌がらせの電話をかけたり、自宅にまで押し寄せたり、といった事態に発展する可能性があります。
--どう対応すればよいのでしょうか。
それらを防止するため、民事上は、接近禁止の仮処分を申し立てたり、刑事上は、ストーカー規制法に基づき、警察から交際相手に警告を出してもらうという対応が考えられます。
ストーカー事案になると、身に危険がおよぶような事態にエスカレートすることもあります。弁護士や警察などに早めに相談することをおすすめします。
【取材協力弁護士】
理崎 智英(りざき・ともひで)弁護士
一橋大学法学部卒。平成22年弁護士登録。東京弁護士会所属。弁護士登録時から離婚・男女問題の案件を数多く手掛ける。
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com