50万円以下の罰金というペナルティがある

 封印されているリアのナンバープレートと違い、フロントのナンバープレートは簡単に取り外しが可能。ラジエターの前にあって、冷却性能面でマイナスだったり、ルックス的にも好ましくないし、オービス対策にもなるので、取り外したい、と思う人もいるかもしれないが、フロントナンバーの取り外しは、道路運送法違反となり、50万円以下の罰金というペナルティが待っている(違反点数はナシ)。

 道路運送車両法第73条
「車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」

 道路運送車両法施行規則第7条
「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」

 要約すると、「見やすい位置に確実に取り付ける」ということなので、フロントバンパーにステーなどを用いて、左右にオフセットするぐらいなら合法だが、ダッシュボードの上などに置いておくのは違法になる。
車内にナンバーがあっても、「見やすい表示」とは言い難いし、「確実な取り付け」ではないので取り締まりの対象になる。もちろん、ガムテープで留めているぐらいではアウト。ボルトでしっかり止めなければNGとなる。

 にもかかわらず、フロントナンバーは取り外してもOKと誤解している人がときどきいるのは何故なのか?

 上記の通り、むかしからフロントナンバーの取り付け義務はあったのだが、じつをいうとおよそ20年前まで、フロントナンバーを外しても罰則がなかったからだと思われる。義務はあっても、罰則がないと、ルールを守らない人が出てくるのを防げない……。というわけで、法律が改定され、現行法ではフロントナンバーを外すと、50万円以下の罰金を科せられるので覚えておこう。

 平成28年4月1日以降は、さらにナンバープレートの表示義務に関する法律が厳しくなり、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止となった。

 ナンバーのカバーは、無色透明のものでもNGとなり、積載物でナンバープレートを判読しにくしたり、ナンバーに泥などがついたまま放置しておくのも取り締まりの対象になるので気をつけよう。