「意外と知らない」大阪オバちゃんご用達グッズ「さすべえ」の落とし穴。自転車の傘固定は青切符の対象?
YouTubeチャンネル「芝浦自転車研究所」が、「『自転車ハンドルに傘を固定』の便利グッズ、大阪オバちゃんご用達の『さすべえ』は合法なのか違法なのか。もしも違法なら『反則金5,000円』ですぞ。」と題した動画を公開した。動画では、自転車博士の疋田智氏が、傘固定器具「さすべえ」の法的な解釈や、意外と知られていない自転車ルールの落とし穴について解説している。
今年導入された自転車の青切符制度では、片手での「傘差し運転」が反則金5,000円の対象。そこで疑問となるのが、傘をハンドルに固定する「さすべえ」を使用した場合の合法性である。
疋田氏によると、傘固定時の取り締まりは主に各都道府県の公安委員会規則に委ねられており、地域によって解釈が分かれているという。広島県警が「両手でハンドルを握っていれば規制対象外」とする一方、三重県警は「車体に固定した場合も含め、傘をさして運転してはならない」と明確に禁止している。
国の法律という観点では、さすべえは「ちょっとアクロバティックな形で『グレー』なポジションにいる」と疋田氏は語る。ここで重要なのが「普通自転車」の定義だ。道路交通法上、歩道通行が許されるのは、長さ190センチメートル、幅60センチメートル以内で「鋭利な突出部がない」などの条件を満たす普通自転車に限られる。
さすべえ本体の装着自体は問題ないが、傘を取り付けて閉じた状態では先端が「鋭利な突出部」とみなされる恐れがある。さらに、傘を開いた状態では幅が60センチメートルを確実に超えてしまう。疋田氏は「さすべえで傘をさすと『普通自転車』じゃなくなる」と指摘。歩道を通行できず、車道の左側を走るしかないという法的なジレンマを説明した。
動画の終盤で疋田氏は、メーカーがベビーカーや車椅子などへの展開を進めていることに触れつつ、「片手離しの傘差し運転よりも『さすべえ』の方がはるかにいいと思っている」と見解を述べた。身近な便利グッズから見えてくる複雑な法律の仕組みは、多くの自転車利用者に新たな気づきを与える内容となっている。
今年導入された自転車の青切符制度では、片手での「傘差し運転」が反則金5,000円の対象。そこで疑問となるのが、傘をハンドルに固定する「さすべえ」を使用した場合の合法性である。
疋田氏によると、傘固定時の取り締まりは主に各都道府県の公安委員会規則に委ねられており、地域によって解釈が分かれているという。広島県警が「両手でハンドルを握っていれば規制対象外」とする一方、三重県警は「車体に固定した場合も含め、傘をさして運転してはならない」と明確に禁止している。
国の法律という観点では、さすべえは「ちょっとアクロバティックな形で『グレー』なポジションにいる」と疋田氏は語る。ここで重要なのが「普通自転車」の定義だ。道路交通法上、歩道通行が許されるのは、長さ190センチメートル、幅60センチメートル以内で「鋭利な突出部がない」などの条件を満たす普通自転車に限られる。
さすべえ本体の装着自体は問題ないが、傘を取り付けて閉じた状態では先端が「鋭利な突出部」とみなされる恐れがある。さらに、傘を開いた状態では幅が60センチメートルを確実に超えてしまう。疋田氏は「さすべえで傘をさすと『普通自転車』じゃなくなる」と指摘。歩道を通行できず、車道の左側を走るしかないという法的なジレンマを説明した。
動画の終盤で疋田氏は、メーカーがベビーカーや車椅子などへの展開を進めていることに触れつつ、「片手離しの傘差し運転よりも『さすべえ』の方がはるかにいいと思っている」と見解を述べた。身近な便利グッズから見えてくる複雑な法律の仕組みは、多くの自転車利用者に新たな気づきを与える内容となっている。
YouTubeの動画内容
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自転車ハカセ・自転車ツーキニストの疋田智です。デビュー作『自転車通勤で行こう』(WAVE出版・1999年)からはや四半世紀、ずーっと自転車のことばかりを考え続けて生きてきました。自転車関連の著書は約30冊、自ら発行するメールマガジンは1000号を超え「CYCLE SPORTS」誌をはじめ雑誌連載も色々と複数継続中です。
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