「横断歩道で譲らないクルマ多すぎです。『止まれ!』と叫んでもいいですか?」質問に回答殺到!?「分かる」「ルール知らん人多すぎ」の声も…法律ではどう書いてあるのか

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「横断歩道の一旦停止」守らないクルマに怒り爆発!?

「横断歩道で譲らないクルマ多すぎです。『止まれ!』と叫んでもいいですか?」
 
 そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めています。11月12日時点で回答は28件にものぼり、様々な反響があったようです。
 
 いったいどんな声があり、実際どんな問題があるのでしょうか。

「横断歩道の一旦停止」守らないクルマに怒り爆発!?

 投稿者は「ほぼ愚痴」だとして、「僕はほぼ毎日散歩しに行くのですが譲らない車が多すぎて驚いています。しかも僕はちゃんと手を挙げてるんですよ?それでも譲らないなんて僕の地域はどうなってるんですか?」と、怒り心頭の模様。

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 そのうえで、歩行者を無視して横断歩道を通過していくクルマに堪忍袋の緒が切れたのか「まじでイラつくので今度から止まれやごみ!と叫んでもいいですか?」と質問しています。

 そんな質問に対し、回答では「警察に相談しましょう。見回り強化ではなく、取り締まり強化をしてもらってください。ただちに、最寄りの警察署へ相談しに行きましょ!!それか、電話で相談!!」「不満なら警察に通報してやると良いですよ。取り締まってくれますから」などと、警察の取締りが必要だという声が。

 また、自分も同じ思いをしたとして「めちゃくちゃ分かります。自分も運転する立場になって横断歩行者に道を譲らない車の多さに気づきました」「中には、窓を開けて 横断者に止まっとれや ボケかお前は と罵ってくる輩さえいます」といった回答もありました。

 なかには「私は止まるようにしていますが、ちょいちょい後ろからクラクション鳴らされます」と、きちんと横断歩道でクルマを止めたドライバーが損な目にあったというコメントも。

 いっぽうで、「免許持ってても信号機のある横断歩道以外でも停止義務があるってことをすっかり忘れてる(もしくは知らない)人ばかりなのよね」「見てない、気づかないんですよ」「視野が狭いので、ほぼ前しか見てない」など、悪意があるという以前に、そもそもルールを知らない、知っていても歩行者に気づけていないというドライバーもいるとの指摘もあります。

 なお、止まらなかったクルマへ罵声を浴びせようという行為に対しては「心情的にはいいと思います。ただ、よけいなトラブルが起こるかもしれないので、やめたほうがいいですね。叫んでもあなた自身には何の得もないだろうし」「と息巻いても何も変わらないと思います」「おばちゃんとか肝が座っている人が多いので、そんなんじゃ、響かないしヘコタレナイよ」など、意味がないとたしなめる声も。

 もっとも、投稿者も「こっちがストレス発散になるんで」と、叫んでその場の怒りさえ収まればそれで十分という思いを示しています。

実際「横断歩道で止まらない」ことは法律でどうなの?

 では実際、道路交通法ではどう定められているのでしょうか。

横断歩道の標識のイメージ

 道路交通法第38条には「車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない」とあります。

 これに違反すれば「横断歩行者妨害」となり、違反点数2点、普通車の場合は反則金9000円が科されます。

 とはいえ、ルールがまだ十分浸透していない現状もあります。JAFの2024年11月の発表では、信号の無い横断歩道で歩行者がいたときに一時停止しないクルマは、全国で「53.0%」という数字に。JAFは「まだ約半数が止まらない!」としています。

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 ところで、回答の中には「無視して横断しましょう。堂々と進みましょう」「自分は、敢えてスマホを見ているふりをして無理やり横断する様にしています、結構 効果ありです」など、こちらが横断歩道を渡る意思をしっかり見せれば、クルマも止まらざるを得ないというアドバイスも見られます。

 実際、海外の街角へ行くと、歩行者など全く無視して、クルマが一切止まらない風景はあちこちで見られます。しかし住民も慣れたもので、やって来るクルマとのタイミングを見計らってどんどん渡っていき、それに対してクルマも慣れたように減速しているようです。向こうがピタッと止まるのを待っていると、永遠に渡れないよという世界です。

 とはいえ、それを日本で「拡大解釈」して、当てつけのように無謀な飛び出しアタックを仕掛け、それによってドライバーに急ハンドルや急ブレーキで事故を発生させた場合、罪に問われる場合があります。

 道路交通法第76条第4項では、道路上でやってはいけないこととして、「酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」「交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、または立ちどまっていること」に加えて、「道路または交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」と定めています。

 もし、急に故意に道路へ飛び出して事故を発生させれば、「交通の危険を生じさせ」る行為と認定される可能性があります。違反認定されれば「5万円以下の罰金」が科されます。

「止まれやゴミ!」と叫ぶ行為が危険かどうかは判断の分かれるところですが、いくら相手が悪いとしても、突沸的な怒りに任せて社会を脅かすような衝動的行動に出るのはやめましょう。