「月収8万円」のパート勤務。今月は残業が多く「9万円」になってしまいました。8万8000円以上で「社会保険」に加入すると聞いたのですが、一度でも超えるとダメなのでしょうか…?
2024年10月から社会保険適用の要件が改正された
社会保険には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。このうち、2024年10月より、健康保険と厚生年金保険は、次の要件に当てはまると自分で社会保険料を支払う必要があります。
●所定内賃金が月額8万8000円(年収106万円の壁)以上
●従業員数が51人以上の企業に雇用されている
●週の所定労働時間が20時間以上
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●学生ではない
残業代は所定内賃金に含まれない
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を自分で支払う要件の1つである「所定内賃金」は、給料の支給額とは異なります。所定内賃金とは、毎月決まって支払われる賃金のうち、次に挙げる「所定外賃金」を除いたものです。
●超過勤務手当
●休日出勤手当
●深夜労働の割増賃金
いわゆる残業代は超過勤務手当に該当し、所定外賃金となるため、社会保険料を自分で支払う要件の収入額には含まれません。収入以外の要件を満たしている人が、残業代により一時的に収入が増えて月額8万8000円を超えたとしても、社会保険料を自分で支払う必要はありません。
社会保険料を自分で支払う要件に影響する賃金アップに注意
月の収入が増えた場合に、社会保険料を自分で支払う要件である所定内賃金に影響するケースがあります。代表的な事例を3つ紹介します。
時給単価が上がった
勤め先の昇給制度による定期昇給や、毎年10月の最低賃金の改定などによって、時給単価が上がったことで収入が増えた場合は、所定内賃金に影響します。
契約上の労働時間が長くなった
残業ではなく、契約上の労働時間が長くなった場合は、所定内賃金に影響します。例えば、6時間勤務だった人が8時間勤務に契約更新した場合、増えた2時間分の賃金は所定内賃金となります。
新しく手当が支給されることになった
勤め先によってはさまざまな手当がありますが、中には所定内賃金にカウントされるものもあります。例えば、交替勤務手当は所定内賃金に含まれます。新しく手当が支給されることになったら所定内賃金に含まれるか、勤め先に問い合わせましょう。
社会保険料を自分で支払う要件に影響するか確認しよう
10月から社会保険適用の要件が改正され、自分で社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を支払う人の範囲が拡大されました。収入額はその要件の1つですが、収入額は所定内賃金で判断されるため、所定外賃金である残業代が一時的に増えたからといって収入額の要件には影響しません。
一方で、収入額の要件に影響する賃金アップのケースもありますので、扶養の範囲で働きたい人は、影響する賃金なのかを見分けて収入を計算しましょう。
出典
厚生労働省 パート・アルバイトのみなさま
厚生労働省 〔主な用語の説明〕
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー