読売新聞の独禁法違反、一転して認めず 押し紙訴訟、元販売店が敗訴 大阪高裁
広島県福山市にある新聞販売店の元店主が、読売新聞から不要な仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして起こした訴訟の控訴審で、大阪高裁は3月28日、元店主の控訴を退ける判決を言い渡した。
●一審判決は独禁法違反を認定
一審判決は、元店主が前任者から店舗を引き継ぐ際、読売新聞大阪本社が、実際に販売・配布する部数(実配数)の約2倍の注文を指示したとして独占禁止法違反(平成11年告示3項2号)を認定した。
販売店主側は、「押し紙問題で、読売の独禁法違反が認定されたのはおそらく初めて」と評価。ただし、本来より多くの補助金・奨励金が支払われていたことなどから、請求自体は棄却となったため控訴していた。
対する読売新聞大阪本社は当時、取材に対して、「一度も注文部数を指示したことはない」、「明らかに誤った認定であり、承服できない」などと答えていた。