年収が一定のラインを超えると、所得税や住民税の支払いが必要になったり、扶養から外れたりします。その結果、働く時間が増えたのに手取りが減ってしまう場合があります。

手取りを減らしたくない場合は、いくら以上稼いだら課税されるのかというボーダーライン、いわゆる年収の「壁」を意識してみましょう。本記事では、所得税と関係のある「103万円の壁」をはじめ、知っておきたい年収の壁について解説します。

収入がいくら以上になると所得税がかかるのか?

結論から言うと、年収が「103万円」を超えると所得税がかかるのが一般的です。

所得税の税額は、収入(年収)ではなく「所得」をもとに判断されます。所得とは、収入から「経費(収入を得るためにかかった費用)」や「控除(個別の事情を税金の計算に反映するために差し引く金額)」を差し引いた残りの金額です。

・所得=収入-経費-控除

収入が同じでも、経費や控除の金額が違えば税額も変わってきますし、所得税がかかり始める収入のラインも違ってきます。

パートやアルバイトなど、勤務先からお給料をもらって働いている人(給与所得者)の場合は、収入から差し引ける控除として「基礎控除」と「給与所得控除」があります。

【給与所得者(給与等の収入金額が162万5,000円以下)の場合】

・基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=103万円

⇒つまり、収入が103万円を超えると所得税がかかる!

パートとして働いていてその給与以外の収入が無い人なら、年収「103万円」が所得税がかかるかどうかの境目です。「壁」として意識される年収は、まずこの103万円が基準になることが多いでしょう。

ただ、以下のように、状況によっては所得税がかかるラインが103万円ではない場合もあります。

【勤労学生(アルバイトをしている学生など)の場合】

・基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円

⇒130万円を超えると所得税がかかる

 

【年金収入のみの人(65歳以上の場合)】

・基礎控除(48万円)+公的年金等控除(110万円)=158万円

⇒158万円を超えると所得税がかかる

 

【年金収入のみの人(65歳未満の場合)】

・基礎控除(48万円)+公的年金等控除(60万円)=108万円

⇒108万円を超えると所得税がかかる

個人事業主の場合は、事業による収入から経費を差し引いた金額が48万円以下なら所得税がかかりません。

年収が103万円を超えたらどうなる?

パートで103万円の壁を超えないように調整していた人が、もし失敗して年収108万円になってしまったらどうなるのでしょうか?

108万円-基礎控除(48万円)-給与所得控除(55万円)=5万円

5万円×所得税率(5%)=2,500円

⇒所得税が2,500円課税される!

上記のとおり、実は所得税の負担はそこまで大きくなりません。社会保険の加入義務が発生したり、配偶者控除の対象から外れることで配偶者が支払う税金が増えたり、配偶者の勤務先で用意されている「扶養手当」制度の対象から外れたりする場合があります。このように所得税よりも、それ以外の問題が大きいのです。特に、社会保険は保険料の負担が重く、加入することで手取りが減るので要注意です。

ただし、上記以外の控除があれば、103万円の壁を超えても所得税がかからないようにすることができます。医療費控除、住宅ローン控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)がある場合は、忘れずに申告するようにしましょう。

年収の五つの壁とは?

「年収の壁」は先述の「103万円」のほかにもあります。手取り収入に影響をおよぼす年収の壁をあと五つご紹介します。

先述のとおり、税金がかかり始めるラインは経費や控除の額よって変わりますが、年収の壁はいずれも「配偶者の扶養の範囲内で働き、パートなどで給与所得を得ている一般的な主婦(主夫)」を想定した基準になっています。

年収100万円の壁
「年収100万円」は、住民税が発生するかどうかの境目です。住民税は都道府県税と市町村民税をあわせたもので、お住まいの自治体によって多少計算方法が違います。

場合によっては100万円以下でも住民税が発生してしまうことがあるので、どうしても心配ならあらかじめ自治体の窓口や公式サイトなどで確認しておくとよいでしょう。

年収106万円の壁
従業員数501人以上の勤務先で1年以上働く見込みがある場合、年収106万円(正確には月額賃金8万8,000円以上)が社会保険に加入するラインになります。2022年10月からは上記に加え「従業員数101人以上」の勤務先で「2ヶ月以上働く見込み」の人も加入の対象になります。

社会保険に加入すると、収入に応じて厚生年金保険料を支払うことになるため手取りが減ります。残念に思うかもしれませんが、デメリットばかりではありません。ずっと専業主婦なら将来受け取れるのは「国民年金」だけですが、自分で社会保険に入っていれば「国民年金+厚生年金」が受け取れるため、そのぶん老後の生活が豊かになります。

さらに健康保険にも自分で加入することになるので、出産で仕事を休んだときにもらえる出産手当金や病気やケガで休んだときの傷病手当金の受給対象になります。

年収130万円の壁
「130万円の壁」も、社会保険の加入義務が発生するラインです。従業員数が少なく上述の「106万円の壁」の基準に該当しない勤務先で働いている人も、年収130万円を超えると自分で社会保険に加入して保険料を支払っていくことになります。

年収150万円の壁
年収150万円を超えると「配偶者特別控除」を受けられる金額がじわじわ減っていき、配偶者の所得税や住民税の負担が増えていきます。

本人の所得に応じて配偶者の税負担を抑えるための制度として「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。本人の給与収入が103万円までであれば「配偶者控除」、103万円~150万円なら「配偶者特別控除」が満額受けられます。

これらの制度を満額利用できるのは以前は「103万円~141万円」まででしたが、2018年の制度改正で「150万円」までに変更されました。141万円の壁がなくなり、150万円の壁になった形です。控除を受ける側(夫婦のうち収入が高いほう)の所得が1,000万円を超えているなら、もともとこれらの控除の対象にならないため、この壁を意識する必要はありません。

年収201万円の壁
年収150万円から201万6,000円未満のあいだは、年収が増えるにつれて配偶者特別控除の金額が減っていくため、じわじわと配偶者の税金が上がっていきます。年収201万6,000円以上になると、ついに配偶者特別控除をまったく受けられなくなります。

まとめ

所得税は、基本的に年収が103万円を超えると課税されます。多少超えてしまったとしても、所得税の負担がそこまで急激に増えるわけではありません。

ただし、所得によっては社会保険の加入などで手取りが減る場合もあります。103万円以外の「年収の壁」も理解したうえで、自分や家族にとってベストな働き方を考えてみましょう。