出産にかかる費用は公的医療保険の対象外ですので、原則自己負担です。そしてその額の平均は約50万円となっています(令和元年度速報値)。そのなかでも大きい割合を占めるのは、入院料と分娩料です。そのため、出産前後で活用できる補助金など、さまざまな公的支援制度が設けられています。今回は出産費用において、どのような補助金や助成制度があるのかについて解説します。

妊娠から出産まで活用できる補助金と助成制度

では、妊娠から出産まで、出産関連で活用できる補助金や助成制度にはどのようなものがあるのか、以下にまとめて紹介します。なかには、自治体独自の制度のため、住んでいる地域によっては利用できないものや、雇用保険の被保険者とその家族のみを対象とするなど、利用できる人が限定されている制度もあるため、注意が必要です。

出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険法などに基づく保険給付として、出産に伴う経済的負担を軽減する目的で、一定の金額が支給される制度です。金額は一児につき全国一律42万円(ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万8,000円)です。
支給を受ける条件は、「健康保険の被保険者もしくはその被扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したこと」となっており、早産や死産、流産、さらには経済的な理由での人工妊娠中絶も支給の対象となります。

上で少し触れた「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺の子どもとその家族の経済的負担を補償するとともに、発症の原因分析や再発防止に努め、産科医療の質の向上を図ることを目的としたものです。

出産育児一時金には一時的な窓口負担を軽減するための直接支払制度も設けられています。この直接支払制度の利用の流れは以下のとおりです。

①:被保険者が入院時に直接支払制度を利用する意思を病院側に伝え、申請および受け取りに関する代理契約を交わす。
②:出産後、病院側から出産費用の明細書が交付される(同時に医療機関は支払機関に対して専用請求書により費用を請求する)。
③:支払機関は健康保険組合などに対し、医療機関に支払った同額の費用を請求する(健康保険組合などは、支払機関に費用を支払う)。
④:健康保険組合などは、被保険者に対し、出産費用の決定通知書を送付する。

この制度を利用する際には、入院時に保険証を医療機関側に提示し、直接支払制度を利用すると伝えておく必要があることを覚えておきましょう。

出産手当金
出産手当金は、勤務先で健康保険に加入している人が対象となる制度で、出産のために会社を休み、その間給与の支払いを受けていない人に対して支給されるものです。

支給期間は出産の日以前42日から出産の翌日以降56日までで、1日あたり、支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日の3分の2相当の金額が支給されます。ただし、支払われるのは、申請を行ってから2ヶ月程度後になるため、当面の生活費は事前に確保しておく必要があります。また、この制度は、企業に勤めている人が対象となり、自営業者は対象とならない点にも注意が必要です。

妊婦健診費用の助成制度
健康保険だけでなく、自治体でも助成制度を設けているところがあります。住んでいる自治体によって詳細は異なりますが、妊娠に伴う各種検査を公費負担で受けられます。

たとえば、大阪市では母子健康手帳とあわせて「健康診査受診手帳」を交付し、産後に2回の問診や診察などを行っています。東京都では、妊娠中の定期的な健診について、費用の一部を助成する取り組みを実施。利用回数は14回までとなっていますが、妊婦検診は健康保険適用外で全額自己負担となるため、一部助成の制度があると非常に助かります。
さらに、里帰り出産などで自治体が交付した妊婦健康診査受診票が使用できず、いったん自費で受診した場合でも、あとから申請することで受診費の一部を助成する自治体もあります。

出産費貸付制度
出産費貸付制度とは、健康保険が主体となって行っているもので、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産費用を無利子で貸してもらえる制度です。
対象となるのは下記のどちらかに当てはまる人で、出産育児一時金支給見込額の8割相当額を上限として借りることができます。

・出産予定日まで1ヶ月以内
・妊娠4ヶ月(85日)以上の人で、病院に一時的な支払いが必要

そして、借りたお金の返済には、出産育児一時金の給付金があてられることになっています。

出産後に活用できる補助金と助成制度

ここまでは主に妊娠中から出産までの間に利用できる補助金や助成制度について紹介してきましたが、ここからは出産後に利用できる補助金や助成制度について紹介します。

児童手当
児童手当とは、中学校を卒業するまでの児童を養育する人に対して支給されるもので、児童一人あたりの支給額(月額)は、児童の年齢により、以下のように区分されています。

また、受給するためには、所得が下記の表の「所得制限限度額」未満である必要があります。所得制限は扶養する人数によって異なり、以下のように決められています。

ちなみに、2022年6月支給分までは、この所得制限限度額を超えていても、所得が一定額未満であれば児童1人あたり月額5,000円が支給されていますが、2022年10月支給分以降は一定の所得以上の人には児童手当は支給されなくなります。

育児休業給付金
育児休業給付金は雇用保険制度によって支給されるもので、雇用保険の被保険者が対象です。ただし、育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが要件となっており、支給期間は原則として子どもが1歳になるまで(所定の条件を満たす場合は1歳6ヶ月もしくは2歳までの延長が可能)です。
支給額は、支給単位期間(1ヶ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67% となります。ただし、育児休業開始から6ヶ月以降は50% となる点に注意が必要です。

また、育児休業の制度は2022年10月に改正が予定されており、育児休業を2回まで分割して取得できるほか、子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得することができる「産後パパ育休」の制度が施行されることになっています。分割して取得した育児休業期間や産後パパ育休の期間は、育児休業給付金の受給が可能です。

まとめ

出産費用は原則全額自己負担のため、高額になりがちですが、実は費用の大部分を公的な制度でまかなうことができます。出産育児一時金は、窓口での負担を軽減する「直接支払制度」も用意されています。
また、自治体によっては妊婦健診費用の助成制度がありますので、お住まいの自治体の公式サイトなどで事前に確認しておきましょう。

さらに、会社員や公務員などの場合は「出産手当金」と「育児休業給付金」も用意されています。これらの補助金や助成制度の内容を事前に調べておき、利用の際にはスムーズに手続きが行えるよう、手続きの流れについても把握しておきましょう。