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東京地裁などが入る合同庁舎内の個室トイレで、トイレットペーパーとホルダーを燃やしたとして、器物損壊と威力業務妨害の罪に問われている、元弁護士で無職の男性(35)の初公判が7月17日、東京地裁であった。男性は起訴内容を否認し、無罪を主張した。

●「故意はなく、過失である」と主張

起訴状によると、男性は2017年1月24日の13時過ぎ、合同庁舎6階の個室トイレでホルダーに入ったトイレットペーパーに火をつけ、備品約9000円相当の損害を与えるとともに、裁判所職員に庁舎内の捜索や警備強化などをさせて、業務を妨害したとされる。

男性側は、トイレでタバコは吸ったが、トイレットペーパーに火はつけていないと否認。仮に元男性が原因で火がついたとしても、故意はなく、過失であるため、罪は成立しないと主張した。

また、男性はトイレから出た後、弁論期日と和解期日をこなしており、依頼者への業務報告も行なっていたと指摘。男性側は「犯人らしい行動はなかった」と主張した。法廷で男性側には、本人や弁護士ら計11人が着席していた。

●トイレットペーパーから2〜3センチほど火があがる

なお、火は男性と入れ違いでトイレに入った清掃員が気づき、持っていた布巾で消した。

検察側の証人として出廷した清掃員は、洗面台や鏡を拭き、和式便所のトイレットペーパーを確認したあと、洋式便所をのぞいたところ、トイレットペーパーから2〜3センチほど火があがっていたと証言した。

清掃員はトイレに入ってから火を発見するまでの時間は1分ほどと証言。男性側は「仮に意図的に火をつけたとしたら、損害が小さすぎる」などと無罪を主張している。

次回期日は9月10日で、被告人の男性本人の尋問などが行われる。

(弁護士ドットコムニュース)