憲法改正に必要な国民投票法を議論する衆院の憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)が6日開かれ、本格的な審議がスタートした。改正に向けた具体的な手続きについて、各党がそれぞれの立場、見解を述べた。

 憲法の改正には、衆参各院の3分の2以上の賛成による発議と、国民投票での過半数の賛成が必要と定められているが、国民投票に関する法律はない。

 自民党の保岡興治議員は、国民投票法が制定されていないことを「立法の不作為」と主張。投票運動に対する規制について「許容される最小限度の規制は、マスコミが国民にウソを言ってはいけないことと、投票を金で買えないことの2つぐらい」と述べた。

 民主党の枝野幸男議員は、国政選挙と違い、20歳以下にも投票権を認めるべきとし、投票運動の規制は「すべての国民が運動の対象となり得る」と、公職選挙並みの実施に否定的な見解を示した。その上で、衆参合同の起草委員会の設置を求めた。

 また、法制定に賛成の立場から、公明党の赤松正雄議員が「各党間の合意を得たものが望まれる」、新党日本の滝実議員が「国民への広報が大切」と述べた。

 一方、共産党の笠井亮議員、社民党の辻元清美議員は「憲法を変える必要はない」との立場を表明。笠井氏は「(同法の)整備を急ぐ道理はない」とし、辻元氏は「常に『変えるべきか』という原点に立ち返りながら、手続き法を議論することが重要」と要望した。

 そのほか、投票方法について、憲法の条文を一括で問うのか、論点ごとに絞るのか、20歳以上の投票権とするのか、などについて委員から意見が出された。【了】