整理回収機構が在日本朝鮮人総連合会中央本部の土地・建物の競売のため登記上の所有者「朝鮮中央会館管理会」への執行許可を求めた訴訟で、東京地裁は2008年11月17日、「管理会は朝鮮総連から独立している」などとして、請求を棄却する判決を言い渡した。同機構では、朝鮮総連幹部が管理会の社員をしているなどと主張していたが、地裁では、「管理会が登記のための形式的存在にすぎないとしても、別個独立した法人格を持つ」などと棄却理由を述べた。

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