改正労働基準法の施行が来年4月に迫っています。この機会に「割増賃金(努力義務を含む)」および「時間単位年休」の取扱についての会社スタンスを定め、就業規則を改定し、労使協定締結までを実施しなければなりません。◆ 就業規則見直しの準備をはじめるにあたり改正労働基準法に対応する場合、月60時間を越える割増賃金(超過勤務手当)について適用除外となっている企業規模(中小企業)であっても、「時間単位年休制度」の扱