早稲田大学の大学院生だった女性が、当時の指導教授で文芸評論家の渡部直己氏からハラスメントを受けたとして、渡部氏と大学に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2月22日、東京高裁であった。増田稔裁判長は、1審・東京地裁よりも33万円多い88万円を渡部氏と大学が連帯して支払うよう命じた。また、1審は、適切な対応をとらなかったとして、大学に追加で5万5000円の支払いを命じていたが、こちらも11万円に増額した。⚫&#650