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生後11カ月の甥をマンションの高層から投げて死亡させた叔母に重刑が言い渡された。

10日、法曹界によると、大邱(テグ)地裁西部支院刑事第1部(ト・ジョンウォン部長判事)は、殺人容疑で拘束起訴された40代の女性A氏に懲役15年を言い渡し、5年間の保護観察を命令した。

A氏は5月8日、弟夫婦が住む大邱のあるマンションを訪問し、24階から生後11カ月の甥B君をベランダの外に投げて死亡させた疑いが持たれている。

A氏は部屋でB君の世話をしていた自分の母親Cさんに「私も抱いてみたい」と言ってB君を渡してもらい、Cさんがしばらく席を外すと部屋のドアを閉めて犯行を犯した。

A氏はカバンに凶器を持って行ったが、凶器で犯行を行えば家族に発覚されて失敗すると思い、殺害方法を変えたことが分かった。

犯行現場でA氏はB君の母親に「私が(甥を)安楽死させた」などと話したと知られた。

A氏は、反社会性パーソナリティ障害とうつ病で入院治療を受けた前歴があることが分かった。A氏は家族がB君を苦しめ、結局苦しく殺すだろうという妄想に陥り、B君が惨めに生きないように殺害することを決心したと伝えられた。

裁判所は「臨床心理評価の結果、A氏が心神耗弱状態だった点が認められる」とし、「ただし、被害児童の親に許されず、被害児童の母親が厳罰を嘆願した点などを考慮した」と量刑の理由を明らかにした。