2024年6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」(スマホソフトウェア競争促進法)が参議院本会議で可決され、成立しました。この法律は、デジタルプラットフォーム事業者に公正な競争を求めるもので、たとえば寡占状態にあるアプリストア市場でGoogleやAppleが規制対象事業者に指定された場合、その他の事業者によるアプリストア提供を妨げることはできなくなります。

●スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309062.htm

(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について | 公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240612_digitaloffice.html

巨大IT企業を規制の新法 参院本会議で可決・成立 | NHK | IT・ネット

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240612/k10014478361000.html

「スマホソフトウェア競争促進法」の背景としては、スマートフォンが国民生活や経済活動の基盤となっている中で、モバイルOSやアプリストア、ブラウザ、検索エンジンといった、スマートフォンを利用するにあたって必要な「特定ソフトウェア」が、ごく一部の有力事業者の寡占状態であることが挙げられています。

この「特定ソフトウェア」の市場では、寡占状態にある事業者が競争制限的な行為を行い、公正かつ自由な競争が妨げられているとのこと。一方で、新規参入などによって自発的に是正を行うことは難しく、また、独占禁止法によって個別事案に即して対応を行っていくのでは時間がかかり、公正かつ自由な競争を回復することは困難です。

こうした状況を踏まえて、「特定ソフトウェア」についてセキュリティを確保しつつ、競争を通じて多様な主体によるイノベーションが起き、消費者が多様なサービスを選択して恩恵を受けられるような競争環境を整備するのが、本法律の目的です。

「スマホソフトウェア競争促進法」によって公正取引委員会は、特定ソフトウェアの種類ごとに、政令で定める一定規模以上の事業者を「規制対象事業者(指定事業者)」に指定します。

指定を受けた事業者は、アプリストアの競争妨害の制限や、課金システムの利用制限、アプリ内でのユーザーへの情報提供制限、アプリ事業者に対する不公正な取り扱いなどが禁止されます。

規制(禁止事項及び遵守事項)の概要(1) アプリストア間の競争制限・アプリストアについて、自社のものに限定するなど、他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない。(※ウェブサイトからのアプリの直接のダウンロードを許容することまでは義務付けない)【第7条第1号】
※ただし、セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置であって、他の行為によってその目的を達成することが困難である場合、当該措置を講じることができる(正当化事由)。指定事業者以外の課金システムの利用制限・他社の課金システムを利用しないことを条件とするなど、他社の課金システムを利用することを妨げてはならない。【第8条第1号】
※正当化事由ありアプリ内でのユーザーへの
情報提供制限・アプリにおいて、ウェブサイトで販売するアイテム等の価格や、ウェブサイトに誘導するリンクを表示することを制限してはならない。
・ウェブサイトにおけるアイテム等の販売を妨げてはならない。【第8条第2号】
※正当化事由ありアプリ事業者に対する不公正な取扱い・アプリ事業者によるOSやアプリストアの利用条件、取引の実施について、不当に差別的な取扱いや不公正な取扱いをしてはならない。【第6条】(2) 指定事業者以外のブラウザエンジンの利用禁止・自社のブラウザエンジンの利用を条件とするなど、他のブラウザエンジンの利用を妨げてはならない。
【第8条第3号】
※正当化事由あり(3) 指定事業者のサービスのデフォルト設定・デフォルト設定について、一般利用者が簡易な操作により変更できるようにしなければならない。【第12条第1号イ、第2号イ】
・ブラウザや検索等について、他の同種のサービスの選択肢を示す選択画面を表示しなければならない。【第12条第1号ロ、第2号ロ】(4) 検索における自社のサービスの優先表示・検索結果の表示において、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない。【第9条】(5) 指定事業者による不当なデータの使用・指定事業者が取得した、アプリの利用状況や売上げ等のデータについて、他のアプリ事業者等と競合するサービスの提供のために使用してはならない。【第5条】(6) OSにより制御される機能への他の事業者のアクセスの制限・OSにより制御される機能について、他の事業者が、指定事業者がアプリにおいて利用する場合と同等の性能で利用することを妨げてはならない。【第7条第2号】
※正当化事由ありその他・データの管理体制等の開示義務【第10条】
・データ・ポータビリティのツール提供の義務付け【第11条】
・OS、ブラウザの仕様変更等の開示義務等【第13条】

なお、規制の実効性確保のため、違反時には売上の20%を課徴金として納付させるなどの規定が整備されます。

「スマホソフトウェア競争促進法」は、公布日から1年6カ月以内に施行されます。