(画像:『《改訂2版》相続専門の税理士、父の相続を担当する』より)

お正月に実家などで家族と集まる人は少なくないでしょう。実はこの2024年1月1日から、相続に関する税制が大きく変わりました。今回の改正の結果、とにかく早く相続対策を始めることが大切、と語るのが相続専門の税理士であり、父の相続を経験したばかりの清田幸弘氏。

本稿では、清田氏の著書『《改訂2版》相続専門の税理士、父の相続を担当する』から一部抜粋、再構成しお届けします。

「駆け込み対策」が難しくなる

相続に関する税制が大きく変わりました。大きな変更点は2つです。

1つは、生前贈与の「持ち戻し」が3年から7年に延びたことです。相続税を節税する目的で駆け込みで贈与をして財産を減らすことを防ぐために、これまで、相続発生から3年前までに贈与した贈与財産の額については、相続財産に加算して相続税が課税されていました。

これが「3年以内の持ち戻し」です(2024年1月1日以降に贈与した財産に適用。持ち戻し期間は段階的に引き上げ)。なお、4〜7年前の間に贈与した財産の合計額から、100万円を控除できます。

贈与税には、年間110万円までの贈与に対しては税金がかからない基礎控除があります。そして毎年、この範囲内で贈与をすることを「暦年贈与」といい、相続税を節税する有効な策の1つでした。

しかし、今後、この暦年贈与を使って、相続が発生するまで7年以上にわたって、毎年100万円を非課税で贈与した場合、相続発生後に相続財産に加算される贈与財産の額が、単純計算で300万円から600万円に増えることになります(100万円控除後)。


使い勝手の悪かった制度が改良された

もう1つの変更点は、「相続時精算課税制度の見直し」です。相続時精算課税制度は一定の条件で行う贈与について、合計2500万円までは贈与税が発生せず、相続時に相続財産に加算して相続税を計算する、というものでした。ですが、額の多少にかかわらず贈与をするたびに申告する必要があり、煩雑さなどから、利用が進んでいない状況がありました。

この制度に関して、2024年からは、年間110万円までの贈与については申告が不要になり、かつ相続が発生したときに、年間110万円以下の控除額については相続財産に加算しないこととされました。すなわち、非課税となったのです。

なお、相続時精算課税制度を利用できるのは、原則として「60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫」への贈与が対象です。また、一度この制度を選択すると、前述の暦年贈与を使うことはできません。


早めの相続対策が大切

今回の税制改正によって、明らかになったことがあります。それは、これまで以上に、相続対策をできるだけ早く、計画的に始める必要が強まったということです。


持ち戻しの適用を受けないようにできるだけ早く、暦年贈与を始める。

相続時精算課税制度と暦年贈与、いつ、どちらを選択するか方針を決める。

早期の着手が、節税だけでなく、相続そのものを、穏やかに、幸せに進めることにつながります。

私は、相続専門の税理士として、父の相続に備えて20年以上にわたって準備を進めてきました。父が亡くなったのは2021年です。ですが、早く、計画的に対策を行っても想定外のことが起こる。それだけ難しいのが相続です。

だからこそ、相続対策を早く始めることは大切であると、専門家として、当事者として実感をもってお伝えすることができるのです。














(清田 幸弘 : ランドマーク税理士法人代表税理士)