なぜ? 「ゴールド免許に影響無し!」の違反が存在! 違反点数無い5つの行為とは
違反点数のない違反とはどんなもの?
クルマを運転中に交通違反をして切符を切られると、基本的に違反点数が累積するほか、反則金を納付する必要があります。
ゴールド免許の場合、違反をすると免許更新でブルー免許に変わりますが、実は免許更新に影響しない交通違反とはどのようなものなのでしょうか。
慣れない道を通行していると、道路標識などを見落としてうっかり交通違反をしてしまうケースもあるでしょう。
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警察に交通反則切符を切られた場合、基本的には違反点数が加算され、反則金を納めなければいけません。
ゴールド免許であれば、その交通違反がもとで免許更新時にブルー免許へと免許証の区分が変わります。
なおゴールド免許を所持する恩恵としては、他の免許証区分と比べて更新手数料が安かったり、自動車保険料が割引されるなどが挙げられます。
しかし交通違反の中には、免許更新時の区分に影響しないものが存在します。
では、それは一体どのような違反なのでしょうか。
そもそも免許証の色は、免許更新がある年の誕生日の40日前から起算して過去5年間の交通違反や、怪我のある事故など全ての点数をもとに決まります。
ゴールド免許の場合、継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に交通違反や人身事故を起こしていないことが条件です。
ほとんどの交通違反には違反点数があるため、1度でも交通違反で検挙されるとゴールド免許でなくなってしまうことが多いですが、違反点数のない交通違反であれば、検挙されても実はゴールド免許に影響しないのです。
まず違反点数のない交通違反として「免許証不携帯」が挙げられます。
これは文字通り、クルマやバイクなどの運転の際に、免許証を携帯していなかった場合に切符を切られます。
免許証のコピーを持っていても違反に当たり、違反点数は付かないものの、車種に関係なく一律3000円の反則金です。
また「警音器使用制限違反」も違反点数が付きません。
この違反には、道路標識によって指定された場所や区間以外でクラクションを鳴らす行為が該当し、免許証不携帯と同様に車種に関係なく一律3000円の反則金が科されます。
ただし、前のクルマが突然バックしてきた場合にクラクションを鳴らすなど、交通の危険を防止するためにやむを得ない状況であれば、この違反には当たりません。
さらに、点数のない交通違反として「泥はね運転」や「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備」があります。
泥はね運転は、クルマのドライバーがぬかるみや水たまりを通行する際に徐行するなどの対策をとらず、周りの人に泥や汚水などを飛散して迷惑を及ぼした場合に成立する違反であり、普通車の反則金は6000円です。
また公安委員会遵守事項違反とは、各都道府県の公安委員会が定めた運転者の守るべきルールに違反することをいいます。
全国的にはスリッパや下駄など運転操作に支障を及ぼすおそれのある履きものを履いて運転する行為。
積雪・凍結した道路でタイヤチェーンやスタッドレスタイヤなどすべり止めの措置をとらずに運転する行為などが禁止されています。
この違反も普通車で6000円の反則金が科されます。
そして「運行記録計不備」は、一定以上の車両総重量や最大積載量の事業用トラックに運行記録計、いわゆるタコグラフを備え付けないまま運転する行為のことをいいます。
普通自動車に分類されるトラックの場合、反則金は4000円です。
一般的な乗用車を運転するドライバーにはあまり馴染みのない違反といえるでしょう。
これらの違反のほか、物損事故も点数が付かないため、ゴールド免許には影響しません。
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点数のつかない交通違反は5種類存在しますが、中には交通事故につながるおそれや周囲に迷惑を及ぼす内容の違反があります。
そのため、違反点数の有無にかかわらず、交通ルールを守って運転することが重要といえるでしょう。