この記事をまとめると

■運転に自信がない人にとって交通量の多い交差点での右折は鬼門のひとつ

■右折待ちをしているうちに信号が赤に変わってしまうことは少なくない

■信号が赤に変わった際、右折待ちのクルマはどうするべきか?

赤信号に変わる前に停止線を越えていた場合は右折が可能

 運転に自信がない人にとって、交通量の多い交差点での右折は鬼門のひとつ。右折の矢印信号があれば悩みはわりと少ないが、交差点内で右折待ちをしているうちに、信号が赤に変わってしまったというケースも少なくない。

 こんなとき、自分が右折待ちの先頭車両であれば、信号が赤になった直後なら、そのまま進行してもOKだが、右折待ちの2台目、3台目のクルマだったらどうすればいいのか?

 この場合、赤信号になる前に停止線を超えているかどうかがひとつの判断基準になる。道路交通法の「赤色の灯火」に次のように書かれているからだ。

「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない」(道路交通法施行令 第一章第二条)

 また同じく道路交通法施行令 第一章第二条(信号の意味等)の「赤色の灯火」に、「車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと」とあるので、赤信号に変わる前に、停止線を越えていた右折待ちのクルマなら、赤信号に変わったあと、右折アクションをしても合法となるわけだ。

 したがって、大きな交差点で交差点の中心部分から停止線までの間に、クルマが2〜3台入るスペースがあるのなら、その2〜3台までは赤信号に変わったあとも右折続行は可能。逆に小さな交差点で停止線の先には一台しか待機できないようなところなら、赤信号後に右折できるのはその一台だけということになる。

 とはいえ、上掲のとおり「当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない」ことになっているので、速やかに交差点を抜けて、直交する道路の車両の進行を妨げないようにするのが大前提。

 また右折先が渋滞しているようなところで交差点内に進入し、そのまま進むことができずに交差点内に取り残されてしまうと、「交差点等進入禁止違反」(違反点数1点、普通車反則金6,000円)に問われるので、前が詰まっている場合は、交差点内で右折待ちをせず、停止線の手前で待機していることも大切だ。

 交差点、とくに右折車と直進車がぶつかる右直事故は発生件数も多いので、きちんとルールを理解した上で、無理せず、的確な判断で、素早く右折できるよう、普段からスキルアップを心がけておこう。