中学生以下の子どもを養育する人に支給される、児童手当。将来の教育資金として、受け取ったお金を大切に貯めているご家庭も多いことでしょう。

しかし、2022年10月支給分から、所得が一定以上の家庭には児童手当が支給されなくなるのです。児童手当がもらえなくなる年収は、いくらなのでしょうか。この記事では、10月からの児童手当について、どのような点が変わるのか解説しました。



■児童手当はどう変わる?

<児童手当とは>

児童手当とは、0歳児から中学校卒業まで(15歳の誕生日のあと最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に支給される手当です。

支給額(月額)は子どもの年齢に応じて変わり、3歳未満は1人あたり一律1万5,000円、3歳から小学生までは1人あたり1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は1人あたり一律1万円が支給されます。また、6、10、2月にそれぞれ4ヶ月分の手当がまとめて振り込まれます。

児童手当を0歳から中学校卒業まで満額もらうと、支給される手当の総額は、1人あたり約200万円にもなります。第3子の場合は、もらえる金額が増えますので、約250万円です。

これだけの金額がもらえれば、将来の進学費用の一部をまかなうことも可能です。「児童手当は、先々の教育資金のため全額貯金している」という人も多いのではないでしょうか。

<児童手当の所得制限限度額>

ただし、児童手当には所得制限限度額が設けられており、所得が限度額以上だと、通常の児童手当をもらうことができません。その代わり、子ども1人あたり月額5,000円の「特例給付」が支給されます。

所得制限限度額は、扶養家族の人数により、以下のようになっています。

扶養人数0人:所得制限限度額622万円(年収目安833万3,000円)

扶養人数1人:所得制限限度額660万円(年収目安875万6,000円)

扶養人数2人:所得制限限度額698万円(年収目安917万8,000円)

扶養人数3人:所得制限限度額736万円(年収目安960万円)

扶養人数4人:所得制限限度額774万円(年収目安1,002万円)

扶養人数5人:所得制限限度額812万円(年収目安1,040万円)

なお、所得制限限度額は、世帯所得ではなく、児童手当を受給する人の所得のみで判断されます。

<児童手当の変更点>

このように、2022年6月支給分までの児童手当は、所得が一定以上だと通常の金額が受給できない代わりに、子ども1人あたり月額5,000円の特例給付はもらえました。しかし、2022年10月支給分から、従来の所得制限限度額に加え、新たに設けられた「所得上限限度額」が適用されます。

これにより、所得が上限限度額以上の人は、特例給付5,000円ももらえなくなるのです。所得上限限度額も扶養人数によって異なり、以下のようになっています。

扶養人数0人:所得上限限度額858万円(年収目安1,071万円)

扶養人数1人:所得上限限度額896万円(年収目安1,124万円)

扶養人数2人:所得上限限度額934万円(年収目安1,162万円)

扶養人数3人:所得上限限度額972万円(年収目安1,200万円)

扶養人数4人:所得上限限度額1,010万円(年収目安1,238万円)

扶養人数5人:所得上限限度額1,048万円(年収目安1,276万円)

たとえば、所得が1,000万円で専業主婦の妻と15歳以下の子どもが2人いる人の場合、2022年10月支給分からは、これまでもらえていた特例給付5,000円(子ども2人で1万円)がゼロになってしまうのです。

特例給付は、0歳から中学校卒業まで受け取ると、総額で95万円にもなります(子どもが4月生まれの場合)。子どもが2人なら、190万円です。いくら所得の高い家庭といっても、子ども1人あたり約100万円が受け取れなくなるのは、教育資金の準備に大きな影響を与えるのではないでしょうか。

■年収1,200万円でも特例給付がもらえるケース

今回の児童手当の変更で、扶養家族3人の家庭では、年収1,200万円以上ですと、特例給付が廃止となります。しかし、ここで「判断される年収は、夫婦合算の世帯年収なの? 」と気になる人も多いでしょう。

新設された所得上限限度額は、所得制限限度額と同じく、児童手当の受給者の所得のみで判断されます(原則として、夫婦のうち収入の高い方が受給者となる)。つまり、世帯年収が1,200万円以上だとしても、2人とも年収1,200万円を超えていなければ、これまで通り特例給付を受け取ることができるのです。

たとえば、夫婦がともに年収900万円なら、世帯年収では1,800万円ですが、どちらも年収1,200万円以上ではないため、特例給付廃止に当てはまりません。一方、夫の年収が1,500万円の専業主婦世帯の場合、夫1人の年収で1,200万円以上となっていますので、特例給付廃止に当てはまります。

なお、児童手当は、前年の収入が判断の基準となります。つまり、今年2022年分の児童手当を判断する際は、2021年1月〜12月の収入が見られているのです。2021年の収入が特例給付廃止に当てはまる家庭は、2022年10月から特例給付が支給されなくなります。

ただし、年収が1,200万円より下がった場合は、「認定請求書」を提出することで、再び特例給付が受けられるようになります。特例給付をもらうため、忘れずに提出しましょう。

■子どもにかかるお金を改めて考えよう

今年の10月支給分から、所得が一定以上の家庭では、児童手当の特例給付が廃止されてしまいます。これにより、教育資金を貯めるプランにも影響が出るでしょう。特例給付が廃止される家庭では、早めに対策を取る必要があります。

また、今回は見送られたものの、今後、「夫婦合算で年収1,200万円以上」が特例給付廃止の基準となる可能性は否定できません。今回の児童手当の変更を機に、教育資金や子どもにかかるお金をどう確保すべきか、改めて考えてみる必要がありそうです。

武藤貴子 ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント 会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中 この著者の記事一覧はこちら