中国軍機が豪加哨戒機に「危険な威嚇」 そうするに至る彼らなりの「理屈」はどこに?
オーストラリアおよびカナダの哨戒機が、続けざまに中国軍機から危険な威嚇を受けました。領空侵犯もしていないのに、フレアやチャフまで撒かれたといいます。中国はなぜそこまでするのか、彼らなりの「理屈」を探ります。
豪加の哨戒機が中国軍機による妨害行為に遭遇
オーストラリア国防省は2022年6月5日、南シナ海の国際空域で自国軍機が中国軍の戦闘機によるインターセプトを受けたと報道発表しました。
それによると、事件が発生したのは前月の5月26日のことで、オーストラリア空軍のP-8哨戒機が中国軍のJ-16戦闘機による接近(インターセプト)を受け、その際に「P-8の機体および搭乗員の安全を脅かす危険な行為」があったとされています。
オーストラリア空軍のP-8A「ポセイドン」哨戒機(画像:オーストラリア国防省)。
報道発表では「危険な行為」の具体的な内容について触れられていませんが、後にオーストラリアのマールズ国防大臣が明らかにしたところでは、中国軍のJ-16がP-8に急接近し、通常は敵のミサイルを妨害するために用いられる「フレア(赤外線誘導のミサイルを妨害するための熱源を射出するもの)」および「チャフ(小さな金属片を撒いてミサイルのレーダーを妨害するもの)」を射出、そののち急加速してP-8の機首部をかすめるように飛行したとのことです。
中国軍機による危険なインターセプトを受けたのは、オーストラリア機だけではありません。同じく6月1日カナダ国防省は、東シナ海の国際空域で活動中だったカナダ空軍のCP-140哨戒機が、中国空軍の戦闘機による危険なインターセプトを複数回にわたり受けていたことを公表しました。中には、接近してきた中国軍機との衝突を避けるためにCP-140が回避行動をとることを余儀なくされた事例もあったとのことで、現場の緊張感がうかがい知れます。
中国側の理屈はどうなっている?
このように、一見すると乱暴に思われる中国側の行動ですが、果たしてそこにどのような理屈があるのでしょうか。
カナダ空軍のCP-140「オーロラ」哨戒機(画像:カナダ政府)。
中国は、自国沿岸部に近い空域での他国軍用機による偵察活動を「国家の安全保障上の脅威」と位置付けています。さらに、「領海」より外側に広がる「EEZ(排他的経済水域。海洋資源など一定の範囲で沿岸国に主権的権利や管轄権が認められる海域)」の上空において「自国の安全保障上の権限を及ぼすことができる」と考え、ここを飛行する他国軍用機の行動に制約を設けることができると整理しているのです。
実際に、これまで中国は自国のEEZ上空を飛行する他国の軍用機に対して妨害行為を行ってきており、2014(平成26)年には中国南部に位置する海南島の沖合を飛行していたアメリカ海軍のP-8A哨戒機に対して、中国軍のSu-27戦闘機が接近したうえで危険な飛行を行いました。さらには、2001(平成13)年に同じく海南島沖合を飛行していたアメリカ海軍のEP-3E電子偵察機に対して中国軍のF-8戦闘機がインターセプトし、結果、空中衝突するという事件も発生しています。
中国の主張は正しいの?
それでは、こうした中国の主張は国際法上、妥当なものなのでしょうか。
2009年、南シナ海で活動中のアメリカ海軍の情報収集艦「インペッカブル」に対して妨害活動を実施する中国の漁船(画像:アメリカ海軍)。
そもそも、海洋に関するさまざまなルールを設けている「国連海洋法条約(UNCLOS)」では、確かにEEZに関して沿岸国に一定の権限が認められていますが、しかしそれはあくまでも海洋資源や海洋科学調査などに関する一定のものに関してであって、そこに安全保障に関する内容は含まれていません(UNCLOS 56条)。
また、EEZに関してはその上空を通過する自由が認められており、そのためアメリカをはじめとする国々は、領海の上空に広がる「領空」と区別する形で、EEZの上空を「国際空域」と呼称しています。さらに、こうした上空通過の「自由」などに関連して、EEZでは「(EEZ上空での航空機の運航も含む)他国による国際的に適法な海洋の利用の自由」が認められています(58条1項)。この「適法な海洋の利用」の中に、平時における軍事的な情報収集が含まれるかどうかが問題となっているわけです。
冷戦期には、アメリカとソ連を中心に西側諸国と東側諸国が互いに数え切れない回数の情報収集活動を実施してきました。しかし、いずれの陣営も他国の領海内に侵入または領空を侵犯しない限り、基本的に相手側による情報収集活動を法的に問題視することはなかったのです。つまり、平時における情報収集活動は適法な海洋の利用に含まれると「一般的に」解されているといえます。これらを合わせて鑑みると、中国の主張には多くの問題があると考えられるのです。
EEZに関して、とくに安全保障に関する規制を設け、かつ実際に強権的な措置をとり得る国は中国や北朝鮮などごく少数にとどまりますが、その背景にはその国なりの理屈が存在します。これに対抗するためには、感情的な対応ではなく、おなじく理屈による対応が必要なのです。