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千葉市にあるホテルが、許可を受けずに、チャーシューを製造・販売していたことが、このほどわかった。一方、ネット上では「(許可がいるとは)知らなかった」「密造チャーシュか」「まじかよ!」などと驚きの声があがっている。はたして、どのような法律で決まっているのだろうか。

●異物混入事件がきっかけで発覚した

問題のホテルは、ポートブラザちば(公立学校共済組合千葉宿泊所)。公立学校共済組合千葉支部によると、7月5日にチャーシューを購入した客から、「食したところ違和感があった」「針金状の金属片が混入していた」などという通報があったことがきっかけで発覚したという。

2017年9月12日から今年7月12日にかけて、チャーシューと添付のたれが製造・販売されていた。同ホテルは7月14日、ホームページ上で「このような事態を起こしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。これまでのところ、ほかからの健康被害の報告は出ていないという。

●チャーシューの製造・販売には「食肉製品製造業」の許可が必要

同ホテルは、千葉市保健所から、商品の回収と製造・販売を中止するよう指導を受けた。チャーシューと添付のたれの製造・販売にどのような許可がいるのか。千葉市に聞いたところ、「食品衛生法上、都道府県知事の許可を受けなければならない」という回答があった。

たとえば、問題になったチャーシューのほか、ハムやソーセージ、ベーコン、ビーフジャーキー、ローストチキンを製造・販売する場合、「食肉製品製造業」の許可が必要だという。これとは別に、ウスターソースやケチャップ、マヨネーズなどを製造・販売する場合、「ソース類製造業」の許可がいる。「添付のたれ」もこの中に含まれるというのだ。

もし、この許可をとらずにチャーシューを製造・販売した場合、食品衛生法違反ということになり、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」(情状により併科もある)となる可能性がある。

千葉市の担当者によると、特に悪質であれば、「刑事告発する」ことがあるということだ。公立学校共済組合千葉支部は「現場の認識不足だった」と説明。同ホテルは「チャーシューの製造・販売は今後おこなわない」「回収対象商品については代金を全額返金する」という方針を発表している。

(弁護士ドットコムニュース)