facebookのほうでリクエストがございましたので、偽装ラブホ問題について一言コメントいたします。ただし、私は行政法に詳しい弁護士でもありませんので、あくまでも個人的な見解であることをお断りしておきます。産経新聞ニュースによりますと、今年1月の風営法改正により、これまで偽装ラブホを経営していた人たちが、ラブホテルとしての営業許可を「駆け込み」取得したために、結局、街中で堂々とラブホテルを経営できるように
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facebookのほうでリクエストがございましたので、偽装ラブホ問題について一言コメントいたします。ただし、私は行政法に詳しい弁護士でもありませんので、あくまでも個人的な見解であることをお断りしておきます。産経新聞ニュースによりますと、今年1月の風営法改正により、これまで偽装ラブホを経営していた人たちが、ラブホテルとしての営業許可を「駆け込み」取得したために、結局、街中で堂々とラブホテルを経営できるように