「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、自民党の松下新平参院議員が、発行元の文芸春秋に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(杜下弘記裁判長)は6日、名誉毀損(きそん)を認めて同社に275万円の支払いを命じる判決を言い渡した。問題となったのは、2021年12月発売の週刊文春に掲載された「自民『大臣候補』が溺れる中国人秘書とカネ」と題する記事で、松下氏と中国人女性が男女関係にあるなどと報じた。判決は