今夏もお盆を過ぎると、夏の終わりが見えてきてしまいます。友人や家族たちと集まり、海岸や河原、公園などで花火を楽しむこともあると思います。そもそも、海岸や河原、公園などで花火をすることは法的に問題がないのでしょうか。そこで芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんに聞きました。Q.「海岸」「河川敷」「公園」で花火をすることに、法的な問題は考えられるのでしょうか。牧野さん「火薬類取締法では、火薬の消費につ
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今夏もお盆を過ぎると、夏の終わりが見えてきてしまいます。友人や家族たちと集まり、海岸や河原、公園などで花火を楽しむこともあると思います。そもそも、海岸や河原、公園などで花火をすることは法的に問題がないのでしょうか。そこで芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんに聞きました。Q.「海岸」「河川敷」「公園」で花火をすることに、法的な問題は考えられるのでしょうか。牧野さん「火薬類取締法では、火薬の消費につ