LGBT理解増進法が6月23日に公布・施行されたことを受け、厚労省が同日、全国の自治体の衛生主管部長に宛てて、公衆浴場や旅館施設の共同浴室では、これまで通り「身体的特徴」で男女を取り扱い、混浴させないことを確認する通知を出していたことがわかった。厚労省の担当者によると、LGBT理解増進法が成立する際の国会審議で、「身体が男性で心は女性というトランス女性が、女湯に入れるようになるのでは」という議論があったため