専属マネジメント契約上の義務に違反したとして、芸能事務所がアイドルグループのメンバーだった男性を相手取り、未払い報酬を差し引いた違約金989万円をもとめて提訴し、逆に男性が未払い報酬11万円の支払いもとめて反訴した裁判。大阪地裁(長谷川利明裁判官)は、事務所側の請求を棄却した一方で、男性側の主張を認めて11万円の支払いを命じた。判決は4月21日付。男性側が4月24日、都内で記者会見を開いて明らかにした。男性側