※この記事は2011年04月27日にBLOGOSで公開されたものです4月26日、ライブドア社をめぐる粉飾決算事件で、4月25日付で最高裁判所第三小法廷(田原睦夫裁判長)が証券取引法(現・金融商品取引法)違反の罪に問われた堀江貴文元社長の上告を棄却する決定をしたことが明らかになった。堀江氏は最高裁の決定に異議を申し立てるそうだが、過去にこの種の異議が認められたことはない。2週間程度で、堀江氏を懲役2年6カ月の実