日本の相続税と贈与税、制度の変遷 日本の相続に関する税法は、相続税と贈与税の2つがあります。相続税は1905年(明治38年)に創設され、当時は遺産相続の総額に対して課税される「遺産課税」方式でした。 1905年の創設以来、何度か改正されていて、一時期相続税と贈与税が一体化していた時期もありました。 引用:説明資料〔資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について〕令和2年11月13日(金)(PDF)|財務