交通事故で後遺障害が残ったため得られなくなった収入(逸失利益)につき、毎月分割払いで受け取る「定期金賠償」が認められるかが争われた裁判で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は7月9日、「損害賠償制度の目的および理念に照らし相当と認められるときは、特段の事情がない限り、定期金賠償の対象となる」との初判断を示した。その上で、原告が求める定期金賠償を認めた二審判決を維持し、上告を棄却した。後遺障害による逸失
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交通事故で後遺障害が残ったため得られなくなった収入(逸失利益)につき、毎月分割払いで受け取る「定期金賠償」が認められるかが争われた裁判で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は7月9日、「損害賠償制度の目的および理念に照らし相当と認められるときは、特段の事情がない限り、定期金賠償の対象となる」との初判断を示した。その上で、原告が求める定期金賠償を認めた二審判決を維持し、上告を棄却した。後遺障害による逸失