新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍晋三首相は4月7日にも「緊急事態宣言」を発令すると発表しました。この宣言を受けて、都道府県知事は、より具体的な期間や区域を定めて、みだりに外出しないこと(外出自粛)や多くの人が利用する施設の使用制限を要請・指示することができるようになります。では、期日が予定されている刑事裁判や民事裁判などは、どうなるのでしょうか。最高裁は4月6日、弁護士ドットコムニュースの取材