北朝鮮において牛は、農耕に欠かせない重要な生産手段とされている。生産手段の個人所有が禁じられていることから、牛を個人の所有物として飼うことはもちろん、屠畜して販売することも禁じられ、違反者は単なる経済犯ではなく政治犯扱いとなる。刑法の91条から94条で、国家財産の窃盗、横領、搾取に最高で労働教化刑(懲役刑)10年と定めているほどの重罪だ。許可なく食べたり販売したりして銃殺される人もいたほどだ。(参考記事