物価高での「最低賃金引き上げ」はどう影響?

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 ウクライナ情勢や円安などにより物価が高騰する中、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は8月1日、2022年度の最低賃金を全国加重平均で31円引き上げ、全国平均で時給961円とする目安を示しました。上げ幅としては、過去最大となります。労働者にとってはうれしいかもしれませんが、コロナ禍や物価高騰で厳しい経営が続く企業にとっては、さらに負担が増えます。今回の最低賃金引き上げの目安は、事業者や労働者にどのような影響を与えるのでしょうか。経営コンサルタントの大庭真一郎さんに聞きました。

所得減少や失業につながる可能性

Q.そもそも、最低賃金とはどのようなものなのでしょうか。

大庭さん「憲法25条で『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』『国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない』と定められています。この条文にのっとり、労働者に対して、国が定めた最低賃金額以上の賃金を得ることを保障する根拠となる法律として、最低賃金法が適用されているのです。

最低賃金額は都道府県ごと、ならびに特定の産業に対して定められており、最低賃金額の定めがある産業に属する事業主の場合は、都道府県と産業のうち、金額が高い方の最低賃金額が適用されます。最低賃金法により、事業主は正社員やパート、アルバイトなど雇用の形態や呼称にかかわらず、全ての労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払うことが義務付けられています。

ただし、(1)心身の障害により、著しく労働能力の低い者(2)試用期間中の者(3)職業訓練期間中の者(4)軽易な業務に従事する者――のような、最低賃金を一律に適用するとかえって、雇用の機会を狭める可能性がある労働者に対しては、事業主が都道府県労働局長の許可を得た場合に限り、最低賃金額を減額できます」

Q.事業主が最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、どうなるのでしょうか。

大庭さん「最低賃金法違反として、罰則が適用されます。都道府県ごとの最低賃金額を下回った場合は50万円以下の罰金、特定の産業に対する最低賃金額を下回った場合は30万円以下の罰金がそれぞれ科されます。しかも、罰金を支払ったらそれで終わりというわけではなく、最低賃金額を下回っていた過去の支払賃金に対して、最低賃金額との差額の支払いも必要です。

たとえ、事業主と労働者との間で、最低賃金額を下回る賃金の支払いに合意していた場合でも、その合意は無効となり、事業主は先述のように罰金が科されるほか、労働者に対して、最低賃金額との差額を支払わなければなりません」

Q.最低賃金の引き上げは、事業者や労働者にどのような影響を与えるのでしょうか。

大庭さん「例えば、パートやアルバイトなど、最低賃金額に近い賃金で雇用する労働者(非正規雇用者)が雇用の中心となっている事業者にとって、最低賃金の引き上げは経営に甚大なダメージを与えます。最低賃金額の上昇と連動して、賃金の引き上げを行うことでコストが増加し、その分、利益が目減りしてしまうからです。

そのため、こうした事業者も含め、コロナ禍や円安などで苦しい経営を強いられている企業が今後、労働時間や雇用人数の削減などの雇用調整を行う可能性は否定できません。その場合、労働者側の所得の減少や失業などの悪影響が生じます。

一方、最低賃金額の引き上げを機に『人材の定着化』につなげようとする企業も出てくるでしょう。例えば、従業員の働きぶりを評価した上で、自主的に最低賃金額を上回る賃金額を支給すれば、現場を支えるパートやアルバイトのモチベーションが上がり、彼らの能力向上にもつながります。そのような形で人材がうまく定着すれば、現場業務の改善や事業の付加価値向上が実現し、従業員にとっては将来に希望が持てる状況となるでしょう。

さらに、こうした企業が雇用の受け皿となることで、衰退する企業から成長する企業への労働移動も実現します。こうした観点から、私は、最低賃金の引き上げが将来に向かって、よい影響を及ぼすことも期待できるのではないかと考えています」

Q.賃金を引き上げた後も経営を維持するには、どのような対策が必要なのでしょうか。

大庭さん「最も効果的な対策は生産性を向上することです。生産性向上とは、業務の仕組みやプロセスを見直すことにより、例えば、今まで10人が100時間で対応していた業務を8人が80時間で対応できるようにするといったように、業務の効率性を高めることを指します。生産性向上により、総労働時間が減少し、残業代を含めた総人件費を減らせることで、賃金引き上げによるダメージを吸収できます。

さらに、生産性を向上させたことで捻出した労働時間を事業の付加価値向上に費やすことで、収益性が向上し、さらなる賃金引き上げの原資を獲得することも可能となります。このような発想で、賃金引き上げ後の経営の維持発展を図ろうとする考え方がこれからの企業に求められることです」

Q.景気を回復させる上で、賃金の引き上げは必要不可欠なのでしょうか。

大庭さん「景気の回復と最低賃金との関係に関して、コロナ以前の政府は『最低賃金の引き上げにより、消費が拡大し、消費の拡大が企業業績の向上を後押しし、業績が向上した企業が賃金を引き上げ、それがさらなる消費の拡大を生む』という好循環を描いていました。

このモデルはその当時の状況においては正論であり、景気を回復するには賃金の引き上げが必要不可欠だという見方が世論からも受け入れられてきました。しかし、コロナ禍や物価高で先が見通せない状況となった現在では『賃金の引き上げ、イコール消費の拡大とはならないのではないか』という懸念も存在します。

あくまで個人的な考えですが、新型コロナウイルスの収束を見据えた景気の回復に関しては、企業の生産性向上が前提となり、それを後押しする要因(きっかけ)の一環として賃金の引き上げを促すことが効果的で、かつ必要不可欠でもあるという考え方で臨むのがよいのではないでしょうか」