一定以下の視力の人は、運転免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載されますが、視力が回復した場合はどうなるのでしょうか。視力回復手術などを行った人は、気を付けるべき点もあります。

レーシックしても「眼鏡等」?

 視力が一定以下の人がクルマなどを運転する場合、運転免許証に「眼鏡等」の条件がつき、メガネやコンタクトレンズなどで視力を矯正して運転することが義務付けられます。これに反すれば罰せられるうえ、仮に事故を起こせば、運転者の過失も問われることになります。

 では、レーシック手術などで視力が十分に回復した場合、その条件はどうなるのでしょうか。


写真はイメージ(画像:写真AC)。

 警察庁によると、視力が回復したら、なるべく早く、免許証を持って運転免許センターや運転免許試験場に行ってほしいといいます。ここで視力が回復した旨を申し出れば、視力検査をその場で行い、基準に達していれば即日で「眼鏡等」条件の解除手続きができるとのこと。

 逆に、視力が回復しても条件付き免許のまま、裸眼で運転していた場合、「免許の条件違反について、無用の疑義が生じる可能性」があるそう。道路交通法において免許の条件違反は、3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金という規定があり、これに抵触する恐れが出てくるというわけです。

 警察庁によると、条件解除の手続きはなるべく早急に行ってほしいということです。