第九十八条 (憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

(つづく)