○結論検察は、袴田巌さんを被告人とする令和6年9月26日付静岡地方裁判所の判決に対し、控訴しないこととしました。○令和5年の東京高裁決定を踏まえた対応本件について再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えましたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました。他方、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人である