ニューストップ > ライフ総合ニュース セックスレス 離婚 夫婦関係 相談 弁護士ドットコム 「月1の営みか離婚」好きな方を選べという夫に恐怖…拒否するとどうなる? 2024年6月8日 9時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 夫から「月に1度夫婦の営みをしてくれないなら離婚」と迫られた女性 弁護士は「自らの意思に反して性交に応じる義務はありません」と説明した ただし長期間、正当な理由なく拒否したら慰謝料が発生する可能性があるそう 記事を読む