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「月1の営みか離婚」好きな方を選べという夫に恐怖…拒否するとどうなる?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫から「月に1度夫婦の営みをしてくれないなら離婚」と迫られた女性
  • 弁護士は「自らの意思に反して性交に応じる義務はありません」と説明した
  • ただし長期間、正当な理由なく拒否したら慰謝料が発生する可能性があるそう

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