女性の下半身に向けてカメラを構えた行為は、東京都迷惑防止条例が禁じる「人を著しく羞恥させ、 人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるのか--。最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は12月5日付の決定で「卑わいな言動にあたる」と判断し、被告側の上告を棄却した。問題となったのは、東京都内の店舗で、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客の左後方に近づき、前屈みになった女性客のスカートの裾