現代アート集団「カオス*ラウンジ」の運営会社に勤務していた女性が、当時の会社代表だった黒瀬陽平氏と同社スタッフ2人から違法な退職勧奨を受けたとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認などを求めた裁判の判決が11月17日、東京地裁(布施雄士裁判長)であった。布施裁判長は「退職合意は有効になされたもの」と結論づけ、請求の大部分を棄却した。原告側は「不当な判決である」として控訴した。●「ハラスメント