中小企業向けの特定保険業等をおこなう一般財団法人「あんしん財団」(東京都新宿区)の元職員2人(Aさん、Bさん=いずれも40代女性)が2019年2〜5月に解雇された件を巡り、東京地裁は11月22日、Bさんについて「解雇の権利を濫用した」として無効と判断した。過去の未払い賃金として財団側に約400万円の支払いを命じた。財団側が2019年9月、2人に対し雇用関係不存在確認を求める訴訟を提起し、反訴した形。原告側代理人の嶋崎量弁
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中小企業向けの特定保険業等をおこなう一般財団法人「あんしん財団」(東京都新宿区)の元職員2人(Aさん、Bさん=いずれも40代女性)が2019年2〜5月に解雇された件を巡り、東京地裁は11月22日、Bさんについて「解雇の権利を濫用した」として無効と判断した。過去の未払い賃金として財団側に約400万円の支払いを命じた。財団側が2019年9月、2人に対し雇用関係不存在確認を求める訴訟を提起し、反訴した形。原告側代理人の嶋崎量弁