埼玉県川口市の会社で働いていた女性が、上司を「人間的に最低です」と非難するメールなどが理由で受けた降格処分は無効だとして、差額の賃金などを求めた訴訟の控訴審判決が9月22日、東京高裁であった。高橋譲裁判長は、降格処分は有効としたさいたま地裁判決を変更し、処分の無効を認め、会社側に差額の賃金など計252万円の支払いを命じた。女性は上司とのトラブルで抑うつ状態となっており、判決で会社の安全配慮義務違反も認め